交付決定前発注が「一発退場」となる本当の理由──「知らなかった」では済まされない補助金最大の地雷

補助金申請で頻繁に聞く失敗談のひとつに、
「採択されたのに、補助金が1円ももらえなかった」というケースがあります。
その原因の多くは、事務局からの正式なゴーサインである「交付決定」を待たずに行ってしまった、発注・契約・支払いです。
実務感覚では
「納期が間に合わない」
「もう採択されたのだから問題ないだろう」
と思ってしまいがちですが、補助金の世界ではこの判断が致命傷になります。
なぜこれほどまでに厳しいのか。単なる形式論ではない「本当の理由」を解説します。
1. 「採択」は合格ではなく、まだ”候補”にすぎない
多くの事業者が陥る最大の誤解が、「採択=事業開始OK」という認識です。
制度上の「採択」とは、
「提出された事業計画は、補助対象として検討に値する」
と判断された状態にすぎません。いわば内定です。
その後、見積内容や経費区分の詳細な精査を経て、
「この条件・この金額で補助金を交付します」
と事務局が正式に約束するのが交付決定です。
したがって、交付決定通知を受け取る前の発注は、
制度上は“契約外の支出”とみなされます。
2. なぜ「後出し」は一切認められないのか
交付決定前発注が厳禁とされる理由は、補助金の根幹に関わります。
「補助金がなくてもやる事業」と判断される
補助金は、本来なら実行が難しい投資を後押しするための制度です。
交付決定前に発注してしまうと、
「補助金がなくても実行する意思があった事業」
と判断され、公的資金を投入する正当性が失われます。
事業計画を修正できなくなる
採択後から交付決定までの間には、
- 見積内容の精査
- 補助対象外経費の除外
- 金額や仕様の調整
が行われることがあります。
この前に発注してしまうと、計画と実態のズレを修正できず、
最悪の場合、経費全体が否認されることになります。
不正防止のための時間軸管理
補助金では、発注日・契約日・支払日・納品日といった日付が厳格に確認されます。
一度でも例外を認めてしまうと、後から日付を操作できてしまうため、
制度上、フライングは一切認めない設計になっています。
3. 例外としての「事前着手」と、その大きなリスク
一部の補助金には、救済措置として「事前着手」制度が設けられています。
事務局に所定の届出を提出し、承認を受けた場合に限り、
採択通知日以降の契約を例外的に補助対象とする仕組みです。
ただし、ここで注意すべき点があります。
事前着手の承認は、補助金交付の約束ではありません。
その後、
- 交付申請が不備で却下された
- 交付決定額が想定より大幅に減額された
この場合でも、すでに発注した分はすべて自己負担になります。
事前着手は、あくまで例外的な措置であり、
使う前提で事業計画を組むものではありません。
4. 実務上の「正解ムーブ」
採択後に慌てないためのポイントは、
交付決定前に「準備だけ」を完璧に終わらせておくことです。
交付決定前にできること
- 相見積もりの取得
- 仕様の最終確定
- 業者選定
- 社内稟議の完了
やってはいけないこと
発注書の送付、契約締結、着工、支払い。
交付決定通知が届いた瞬間に発注できる状態を作っておく。
これが、スピードと確実性を両立させる補助金実務の正攻法です。
まとめ
交付決定前の発注は、小さな事務ミスに見えて、
補助金を1円も受け取れなくなる「一発退場」のリスクを孕んでいます。
補助金実務で本当に重要なのは、
「採択させる力」よりも、
ルールを守り、最後まで資金を取り切る力です。
補助金は、勢いで動いた人から脱落し、
冷静に段取りを守った人だけが、最後に残ります。
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✍️ この記事を書いた人
北條竜太郎|株式会社アカネサス 代表取締役
老舗どら焼きメーカー・茜丸を再建(22億円の債務を15年で完済)した経験から、
食品メーカー向けコンサルティング会社を設立。
補助金申請・工場設計・システム開発で食品製造業の成長を支援。
【会社実績】
・支援プロジェクト総事業費:363億円
・補助金採択額:126.5億円
・北海道から沖縄まで全国対応
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